農地転用等

 農地移転許可申請(農地法3条許可申請),農地相続等届出(農地法3条の3届出),農地転用許可申請(農地法4条許可申請),農地転用届出(農地法4条届出),移転を伴う農地転用許可申請(農地法5条許可申請),移転を伴う農地転用届出(農地法5条届出)を代行いたします。
 農地の移転(譲渡等によって農地の所有権を移転すること)は,農地が資産保有目的や投機目的で農業者以外の者に取得されることを防ぎ,農業生産力を維持拡大するという公共の福祉の観点から,法律上制限されています。必要な書類を提出して譲受人等が農業経営能力を有することなどを示し,農業委員会の許可を受けることで初めて,農地の所有権を譲受人に移転することができる,というのが原則となります。
 農地の転用(農地以外の土地にすること)は,優良農地の確保という公共の福祉の観点から,法律上制限されています。必要な書類を提出して転用の確実性,周辺農地への被害防除措置の適切性,農地の利用の集積に支障を及ぼさないことなどを示し,都道府県知事等の許可を受けることで初めて,農地以外の土地として利用することができる,というのが原則となります。
 いずれの手続についても,事前調査や事前打合せ,土地改良区その他の各関係機関とのやり取り,書類の収集・作成などに係る必要な作業が多く,本業や主要業務に集中したい方々にとっては,これらを自ら行うことは効率が低い結果になることが多いと思われます。当事務所では,これらの手続に関する勉強を続け,迅速かつ痒いところに手の届く手続代行を目指しております。

農振除外

 農地転用許可を受けるために農振除外を受ける必要がある場合があります。
 農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用の調整を目的とする「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,国(農林水産大臣)が「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め,これに基づいて都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を設定しており,これに基づいて市町村が「農業振興地域整備計画」を設定しています。
 この「農業振興地域整備計画」の上で農業振興地域内農用地区域とされる区域内にある農地(通称,青地と呼ばれます。)は,そのままでは農地転用許可を受けることができません。市町村に対して農業振興地域整備計画の変更の申出を行い,市町村によってその農地が農業振興地域内農用地区域から外されて初めて,農地転用の見込みが立ち得る状態になるのです。このような除外を求める申出が,農振除外申出あるいは農用地区域除外申出と呼ばれるものです。市町村が計画変更(農振除外)をするにあたっては都道府県と協議することになることとの関係から,申出の締切日を年に数回しか設けておらず,また,締切日から計画変更(農振除外)までには3か月から1年程度の時間がかかるため,農地転用許可を受けたい時期より相当前から計画して申出をする必要があります。
 この手続については,除外の要件が厳しく,時間もかかるため,事前調査や協議などが特に重要になります。当事務所では,農振除外申出に関する勉強を続け,実現可能性の見極めと手続期間の伸長の回避によるご依頼者様の利益保護を目指します。

農振除外

 登記簿上農地とされている土地に建物を建てようとするときには,通常は,原則として農地転用許可や農地転用届出が必要になります。
 もっとも,その土地が実態上は相当長期間にわたって農地ではない状況になっていたような場合には,農業委員会による現況確認証明を得て,それ以後は農地として扱われないようにすることができることがあります。このような証明が,非農地証明と呼ばれるものです。農地として扱われないということは,農地法による規制を受けなくなるということであり,農地転用許可を受けたのと同じ状態になるといえます。
 この非農地証明を受けるためには,農地に復元するための物理的な条件整備の困難性あるいは農地に復元した場合における農地としての継続利用の困難性の説明,非農地現況に至った経過の説明,その土地に関する権利の承継関係の説明などを,客観的資料を示して行う必要があり,そのような資料の収集と説明付けには一定の技術と労力が必要となります。しかし,農地転用許可を得るために必要な期間よりも相当短い期間で土地利用を実現することができます。当事務所では,農地転用許可の検討の前に非農地証明の可能性も検討して,より迅速な土地利用実現の可能性を追求します。

開発許可

 作成中

建築許可

 建築をしようとする土地が市街化調整区域内にあるときには,その建築が開発行為を伴わず開発許可を得る必要がない場合であっても,原則として建築許可を受ける必要があります。
 この建築許可は,建築基準法に基づく建築確認とは別物であり,建築確認よりも前の段階で必要になるものです。特に,農地転用も必要になる案件では,農地転用許可申請の段階で建築許可が得られる見込みを立てておく必要があり,早い段階からの行政との協議を進めることになります。
 当事務所では,農地転用許可・開発許可・建築許可を含めた各必要許可を計画段階で正確に把握し,迅速な土地利用を実現することを目指します。

付随して必要となる申請

 作成中

業務内容根拠法条料金(税別)
農地移転許可申請(3条)農地法3条1項柱書本文40,000円
農地相続等届出農地法3条の330,000円
農地転用許可申請(4条)農地法4条1項柱書本文80,000円
農地転用届出(4条)農地法4条1項7号30,000円
農地転用許可申請(5条)農地法5条1項6号100,000円
農地転用届出(5条)農地法5条1項柱書本文35,000円
農振除外申出農振法13条2項150,000円
非農地証明申請各自治体の規則等40,000円
開発許可申請都市計画法29条1項柱書本文250,000円~
変更許可申請都市計画法42条1項但書200,000円~
建築許可申請都市計画法43条1項柱書本文200,000円
法定外公共物占用許可申請各自治体の条例30,000円~
道路占用許可申請道路法32条30,000円~
道路位置指定申請建基法42条1項5号170,000円~
各種事前調査 5,000円~